お知らせ
「監理団体の業務の運営に関する規程」の掲示について
令和5年6月1日から、外国人技能実習機構(OTIT)より、「監理団体の業務の運営に関する規程」をインターネット上にて公表することが義務付けられました。
規定はこちらになります。
外国人技能実習生受入れ事業に係る契約を取り交わす際には、技能実習生の国籍、受入れ人数、職種・作業、送出国、及び通訳・翻訳人の必要人数、特別教育の有無並びに実習実施場所の地理状況等を勘案した上で、技能実習1号の1年間及び技能実習2号又は3号の2年間分の監理費を事前に協議させていただきます。