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| 技能実習 | 特定技能 | 育成就労 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転を通じた開発途上国への国際協力 | 労働力の確保 | 労働力の確保・特定技能を育成 |
| 在留期限 | 1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内(合計で最長5年) | 最長5年(1号) 上限なし(2号) | 原則3年 |
| 外国人の技能水準 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力条件あり) | あり 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 ※技能実習2号を良好に終了した場合は免除 | あり 入国前に日本語能力A1(N5)相当の試験に合格するか、認定日本語教育機関による日本語講習を受講する必要があります。A1(N5)未取得の場合、入国後に100時間以上の日本語講習を受けることが求められ、これにかかる費用は企業が負担します。 |
| 受入れの人数枠 | あり | 無し (建設・介護分野を除く) | あり (技能実習に準拠) |
| 受入れ可能な職種 | 91職種167作業 | 16分野 | 特定技能に準拠 |
| 転職 | 原則不可 | 可能 | 同一企業で1年以上の就労後、転職可能 |
| 家族の帯同 | 不可 | 1号:不可 2号:可 | 不可 |
| 受入れ方法 | 海外の送り出し機関と提携し人材紹介を受ける | 制限無し | 未定 |
| 支援を行う団体 | 監理団体・企業単独 | 登録支援機関・企業単独 | 監理支援機関 |
| 賃金条件 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |