特定技能制度

特定技能制度

1.制度の概要

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面している産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度です。日本語能力や技能試験など、一定の基準を満たした外国人が、労働者として日本の企業で働くことができます。
この制度は「技能移転」や「研修」ではなく、実践的な労働力の受け入れを目的としており、日本経済の安定と国際的な人材流動性の確保を目指しています。

2.制度の目的と意義

  • 深刻な人手不足の解消:生産年齢人口の減少により、人材確保が困難な分野の即戦力を補います。
  • 技能実習制度修了者のキャリア継続先としての受け皿:技能実習2号修了者が、試験免除で特定技能1号へ移行できる仕組みにより、制度間の連続性を保ちながら外国人材の長期的活躍を促進する。
  • 実践的な就労機会の提供:外国人材にとっても安定した就労・生活機会を提供する。

3.対象職種・分野

2025年時点で、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野が対象となっています。

4.対象者・在留資格

特定技能制度の対象者は、18歳以上で、特定の技能と日本語能力(N4以上)を有する外国人です。技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能1号に移行可能です。

区分特徴在留期間家族帯同必要条件
特定技能1号一定の専門性・技能を有する最長5年間不可技能試験・日本語試験に合格または技能実習2号修了
特定技能2号熟練した技能を有する無期限可能
(配偶者・子)
上位技能試験合格
支援体制の2種類
  • 自社支援:企業が自ら生活支援を実施
  • 登録支援機関:登録支援機関に委託(2023年末時点で主流)
支援体制の2種類

5.特定技能に関わる関係機関

関係機関役割
受入れ企業

雇用契約締結、労働条件の管理、生活支援責任を負う

登録支援機関日本語支援、生活相談などを代行支援(法務省登録制)
出入国在留管理庁(入管)在留資格の審査・発給・管理を行う行政機関
試験実施機関分野別の技能評価試験・日本語試験を実施
送出機関(海外)人材の募集・教育・送り出し(※政府間取決めがある国のみ)

※技能実習と異なり「監理団体」は存在しません。

6.受け入れの流れ

  1. 技能評価試験・日本語試験に合格(または技能実習修了)
  2. 国内外での求人・マッチング(国外は送出機関を通じ、国によっては推薦が必要(例:ベトナム))
  3. 雇用契約・支援計画の作成
  4. 在留資格申請(建設分野の場合は国土交通省への申請が必要)
  5. 入国・雇用開始
  6. 帰国または特定技能2号等への移行
受け入れの流れ

7.よくある質問(FAQ)

【制度概要】
Q1.特定技能の準備期間は?

国内外で異なりますが、一般的に2〜6ヶ月程度です。

Q2.就労期間は?

特定技能1号:最長5年、2号:無期限(家族帯同可能)

Q3.スキルは?

多くは技能実習からの移行者で、職種に必要な技術と日本語力を持っています。

【日本語力】
Q4.日本語レベルは?

N4程度または3年〜5年の就労経験者で、日常会話は可能です。

【雇用・労働条件】
Q5.雇用形態は?

日本人と同様に労働契約を締結し、社会保険にも加入します。

Q6.残業や休日出勤は?

36協定により、所定の範囲で可能です(上限あり)。

Q7.有給休暇は?

労働基準法に基づき、一定日数の有給休暇を取得させる必要があります。

Q8.給与水準は?

同等の職種で働く日本人と同等以上。全国平均は月額約22万円。

Q9.病気・ケガ時の補償は?

社会保険・労災保険の対象となり、民間保険加入も可。

【生活・転職】
Q10.転職は可能?

はい、自由に転職が可能です。ただし、転職先は当該分野の技能試験に合格している必要があります。

8.お問い合わせ・相談フォーム

特定技能制度に関するご相談や導入準備については、以下よりお問い合わせください。