外国人技能実習生とは
技能実習制度とは
▶加入から受け入れ・実習開始の流れ
先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあり、
我が国ではこのニーズに応えるため諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて
産業上の技能等を修得してもらうという制度です。
この制度は技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、
我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担っています。
受入企業様のメリット
◉社内活性化
実習生は日本で働くことを夢見て来日するので、仕事に対しても前向きに取り組みます。
その為、バイタリティ溢れる若い実習生を受け入れることにより、従業員も刺激をうけ、仕事への士気が上がります。
また、実習生とコミュニケーションをとるために言葉を交わしたり、
一緒に食事をしたりすることで、自然と国際交流が行われ、社内の活性化につながります。
◉国際貢献
3年間の実習終了後、日本での経験を最大限活かして母国で働くことにより母国の発展・経済成長につながります。
外国人技能実習生の受入方法
実習生を受け入れる企業は協同組合(監理団体)に加入し、組合を通して希望の国の送り出し機関に求人・面接の
依頼をします。
実習生は送り出し機関で日本語教育を受け、面接終了後5ヶ月~6ヶ月後に入国し一ヶ月程度の講習(生活に
関する知識・マナー等)を受けて企業へ配属されます。
▶受入対象職種
- 対象職種
- 80職種144作業
参照 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 - 実習期間
- 基本3年間 ※5年間の延長応相談
▶受け入れ人数
受け入れる実習生には人数の受入枠があります。企業の常勤職員数によって一年間に受け入れられる人数が変わります。
例えば、常勤職員数が30人以下の場合
1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、
2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になりますが、
4年目は初めの実習生3人の帰国と同時に新たに3人の受入が可能になるので実習生は最大9人までとなります。
また一定の条件で、4年目、5年目も技能実習3号として活動できます。
加入から受け入れ・実習開始の流れ
▶申し込みから入国まで
①制度のご説明・お申込み・監理団体に加入
お問合せ後、私ども職員が受入企業様に伺い技能実習制度について説明をさせていただきます。双方合意の上、申込み・監理団体へ加入となります。 ※技能実習生受入には、監理団体への加入が必要です。
②面接の手配
採用国、送り出し機関などを決定し、面接の手配を行います。
③採用試験・現地面接
受入企業様に採用国へ足を運んでいただき採用試験を行います。基本は面接試験ですがご要望があれば筆記試験、実技試験など受入企業様のご要望にあった試験を実施いたします。現在はWEBにて面接を行っています。
④現地で事前講習の実施
面接後、採用試験の合格者は、採用国の日本語学習センターで、3~6か月間日本語学習を実施します。
⑤申告書作成・申請・在留資格認定証明書交付
面接後、採用試験の合格者は、採用国の日本語学習センターで、3~6か月間日本語学習を実施します。
⑥入国
出国手続きを行い、入国審査を受け晴れて入国となります。
▶入国から帰国まで
①入国後講習の実施
日本へ入国してから約1か月間(176時間)は講習施設にて日本語学習を実施します。
②受入企業へ配属
講習終了後、晴れて受入企業様へ配属となります。配属後は、技能実習計画に基づいた技能実習を行います。このとき受入企業様には技能実習生を労働者として雇用するため、労働関係法令が適用されます。
③技能検定試験などの受験
入国2年目以降『技能実習2号』へ移行のため、技能検定の合格が必要となります。
これらは入国後8~9か月程で受験します。
④技能実習2号へ在留資格変更
試験合格後、『技能実習2号』に移行するために、在留資格変更の手続きを実施します。
⑤技能実習2号として技能実習継続
『技能実習2号』に移行後も、技能の習熟を目的に技能実習計画に基づいた技能実習を継続します。
⑥在留期間更新・技能実習の継続
技能実習2~3年目に向けて在留期間更新の手続きを行い、技能実習を継続します。
⑦帰国
技能実習3年目に2号実習終了検定を行います。2号実習終了検定を合格した者の中で希望者は3号技実習として、2年間実習を継続(一時帰国必須)することが出来ます。在留期間まで技能実習を行い、帰国へ向け準備を行います。